トラクター買取センターでは、西日本のトラクターの買取で以下のエリアに出張いたします。
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西日本のトラクター買取センター
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トラクターやコンバイン等の売却手続
トラクターやコンバインを売却する際、その車両にナンバープレートが付いている場合は廃車手続きを行いましょう。
ナンバープレートが発行されている場合は軽自動車税が毎年発生していますので、売却時に廃車手続きを行なっていないと売却した後も税金が発生してしまいます。
そうならないためにも、売却時はナンバープレートの交付を受けた「最寄りの役場」で廃車手続きを行います。
廃車手続きに必要なもの
トラクターやコンバインの廃車手続きを行えるのはトラクターやコンバインの所有者です。
所有者で無い者でも手続きが行えますが、委任状が必要になる場合があります。また、所有者が亡くなっている場合など他人でも廃車手続きを行うことができます。
手続き時に持参するもの
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 所有者の印鑑
- ナンバープレート
そのほかにトラクターやコンバインの車名、型式、車台番号などがわかる標識交付証明書も手元にあれば手続きがスムーズです。
地方自治体により異なりますので、詳しくは「最寄りの役場」にお問合せください。
そもそも、トラクターやコンバインにナンバープレートは必要なのか?
自治体により異なりますが、多くの自治体では農耕トラクターなど、乗用の小型特殊自動車は、公道を走行するかどうかに関係なく、ナンバーを取り付けることが義務付けられています。 最寄りの役場で交付しているナンバープレートは、軽自動車税の課税のための標識です。お持ちの小型特殊自動車等で、ナンバープレートの付いていないものがある場合は、最寄りの役場 税務課の窓口までお問い合わせください。
西日本でトラクターの廃車手続き受付機関
最寄りの役場でトラクターの廃車手続きが可能です。